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実施年度の途中に加入した者に対する補助金
- 特定健康診査
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<実施年度の途中に加入した者に対する補助金>
特定健康診査の対象者は、当該年度の4月1日における加入者であって、40歳から75歳までの対象者であるので、実施年度の途中に加入した者は特定健康診査の対象とはならず、補助の対象とはなりません。
特定健康診査の対象者は、当該年度の4月1日における加入者であって、40歳から75歳までの対象者であるので、実施年度の途中に加入した者は特定健康診査の対象とはならず、補助の対象とはなりません。
- [2008/11/21 00:25]
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