:特定健康診査 :特定健診 :特定保健指導 :メタボ :メタボリック

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実施年度の途中に加入した者に対する補助金 

<実施年度の途中に加入した者に対する補助金>
特定健康診査の対象者は、当該年度の4月1日における加入者であって、40歳から75歳までの対象者であるので、実施年度の途中に加入した者は特定健康診査の対象とはならず、補助の対象とはなりません。

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